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外国籍スタッフ
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外国籍の方のホテルの仕事:在留資格と、できる仕事

日本のホテルの仕事と、主な在留資格の関係。フロント、客室清掃、レストランサービス、言語能力の要件、特定技能(宿泊分野)。

日本国籍でなく、日本のホテルで働きたいなら、最初の問いは、どのホテルかではありません。あなたの在留資格で、どんな仕事ができるかです。ルールは具体的で、区分によって違い、変わっていきます。この記事では、出入国在留管理庁が説明している主なものと、確認すべきことを説明します。

一般的な情報で、法的な助言ではありません。在留のルールは複雑で、あなたの事情によって変わります。仕事を受ける前に、ご自身の資格を、出入国在留管理庁に直接、または、入管の手続を扱う行政書士のような、資格のある専門家に確認してください。現在の詳細を、すべて確認したわけではなく、以下の一部は伝聞で、そう書いています。

なぜ大切か

在留資格で認められている活動の外で働くことは、あなたにも事業主にも、法的な問題になります。大事なのは、ホテルでの職名ではなく、実際にする仕事です。たとえば、ほとんどが清掃である「フロント」の仕事は、ほとんどがお客様とのやり取りや事務である仕事とは、同じではありません。

主な区分の概要

技術・人文知識・国際業務

外国人の卒業生が、ホテルで働くために使うことの多い在留資格です。庁の説明では、学問上の知識にもとづく、あるいは、日本の文化の中では育ちにくい思考や感受性にもとづく活動を、一定の水準で行うことが求められます。

ホテルについては、庁の資料(報じられているところによる)は、フロント業務など、専門的な知識を要する業務を、この資格で可能なものとして扱っています。同じ要約によると、レストランの給仕、ベッドメイク、客室清掃のような仕事は、この資格では認められていません。この資格で採用するホテルは、要件に合う業務を、あなたに与えなければなりません。

対人業務に必要な言語能力

庁は、通訳・翻訳のような、人との関わりで、おもに言語の能力を使う業務について、どう判断するかを明確にしています。言語に頼るフロント業務も含まれうるものの、資料はホテルに名前を挙げて触れてはいません。私たちが読んだ庁の資料は、この種の業務では、申請者に、おおむねCEFRのB2レベルの言語能力があると想定しており、それがない人は、必要な水準の業務をしているとはみなされない、としています。

日本語については、資料は、次のいずれか1つを認めています。

  • 日本語能力試験のN2以上。
  • ビジネス日本語能力テストで400点以上。
  • 日本留学試験の、日本語の読解・聴解・聴読解で200点以上。
  • JPT(日本語検定)で525点以上。
  • 中長期在留者として20年以上在留していること。
  • 日本の大学を卒業した、または、専門学校の専門課程を修了していて、その専攻が業務に関連していること。
  • 日本で義務教育を修了し、日本の高校を卒業していること。

日本語以外の言語については、その言語が母語または公用語であること、CEFRのB2以上を示す試験(CEFRのレベルが証明書または試験の公式サイトに示されているもの)、または、その言語が公用語の国の大学で学んだことのような、合理的で明確に説明された理由を認めています。

カテゴリー3と4の事業主は、申請の際に、言語能力を示す書類を提出しなければなりません。カテゴリー1と2の事業主も、求められることがあります。

私たちが読んだ資料には、いつから適用されるかは書かれていません。ある行政書士のブログは、言語の要件が、2026年4月15日からの申請に適用されると報じていますが、私たちは確認できませんでした。庁の現在の案内を確認してください。

特定技能(宿泊分野)

この在留資格は、人手不足の分野での仕事のために作られたもので、宿泊はその1つです。庁の説明では、業務には、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスが含まれます。資格を得るには、宿泊分野の技能測定試験に合格し(筆記と実技のどちらも65%以上が合格基準)、日本語能力を示します。ふつうは、日本語能力試験のN4か、同等のものです。試験の詳細と合格率は、ホテルの資格:何が役立つかにあります。

特定技能2号の宿泊分野も、いまはあります。専用の評価試験と、2年以上の実務経験が必要です。

そのほかの在留資格

どんな仕事でもできる在留資格もあり、あなたに当てはまるルールは、あなたの資格によります。留学生など、本来の活動の外で働く許可を得ている人は、一般に、時間や仕事の種類に制限があるので、シフトのパターンを受ける前に、制限を確認してください。働き始めたときに当てはまる収入の線は、ホテルのアルバイト・パートと「年収の壁」で扱っています。

おおまかな目安

上で説明したことのまとめで、あなたの場合に何が認められるかを述べたものではありません。

仕事合う可能性のある在留資格メモ
専門的な知識を要するフロント技術・人文知識・国際業務上の言語能力のルールを確認
フロント、レストランサービス、その他の接客特定技能(宿泊)技能測定試験と日本語能力が必要
レストランサービス、ベッドメイク、清掃特定技能、または就労に制限のない在留資格専門的な資格では認められないと報じられている

ホテルに聞くこと

  • 私の申請は、どの在留資格で行われ、実際にどの業務をしますか。
  • ホテルは書類を用意してくれますか。入管との手続は誰が行いますか。
  • 言語の試験の結果を使う場合、ホテルはどの試験を、いつまでに必要としますか。
  • 入管への申請で、事業主のカテゴリーは何ですか。
  • 契約はどうなっていて、在留資格が変わったら、どうなりますか。

自分に聞くこと

  • 私の学位や経験は、仕事と合っているか。
  • 庁が認める言語の結果を持っているか。
  • 事業主を変えたら、在留資格はどうなるか、わかっているか。
  • 庁に直接、ルールを確認したか。

準備のスケジュール

応募の準備をしている人への、私たちの提案です。状況に合わせて調整してください。

  • 6か月前。どんな仕事をしたいか、それにはどの在留資格が必要か、言語と学歴の条件を満たしているかを決める。
  • 4か月前。言語の結果が必要なら、試験を予約する。
  • 3か月前。あなたの在留資格で採用するホテルを探し、上の質問をする。
  • 2か月前。学位の証明書、試験の結果、必要なら職歴の記録といった書類を集める。
  • 内定のとき。契約書に、どの業務が書かれているか、申請がどの在留資格で行われるかを聞く。

よくある間違い

  • ホテルの職名が、在留資格を決めると思い込むこと。決めるのは、業務です。
  • 応募する前に、言語の要件を確認しないこと。
  • 短期間でも、自分の在留資格で認められない仕事を引き受けること。
  • 庁ではなく、採用担当者やブログなど、1つの情報源だけに頼ること。
  • 書類の準備に時間がかかるのに、ぎりぎりまで先延ばしにすること。

確認する場所

出入国在留管理庁は、各在留資格で認められている活動を公表し、外国人の方のための相談の窓口を運営しています。入管を専門とする行政書士も、あなたのケースを見られます。採用担当者や、この記事を、最終的な判断として頼らないでください。ルールと運用は変わるからです。

外国出身の同僚と働くなら

人数と実際的な習慣は、多国籍チームで働くに書いています。厚生労働省は、2025年10月末に、宿泊業(ホテルなど)の外国人労働者を47,007人と数えました。宿泊業、飲食サービス業全体では、319,999人です。

最初の一歩

あなたの在留資格と、それで認められる仕事を調べ、庁に確認し、仕事を求人に合わせてください。それから、KankoHRで、話せる言語、資格、在留資格を書いたプロフィールを作れば、合うホテルから、招待が届くかもしれません。

出典: 出入国在留管理庁の、技術・人文知識・国際業務での対人業務に必要な言語能力についての資料(資料は読んだが、適用日は示されていない)、同庁のホテル・旅館の業務と特定技能(宿泊)についての資料(要約として読んだもの)、2026年4月の変更についての行政書士のブログ(報じられたもので、未確認)、厚生労働省の2025年10月の外国人労働者の数字。

KankoHR編集部

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